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              倫理規定
NPO法人アジール舎 児童デイころぽっくる 2014年4月20日
                    改定2015年3月10日

1.(子どもとの関係)
 子どもと家族への専門的支援関係を最も大切にし、それを自己の利益のために
 利用しない。

2.(子どもの人権(主権)の最優先)
 子どもの人権(主権)を最優先に考え療育を行う。

3.(受 容)
 自らの先入観や偏見を排し、発達論的療育の視点から子どものあるがままを
 受容する。

4.(家族との協力関係)
 子どもに必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、
 家族とのより良い協力関係を築きながら、共に子どもの育ちを支援する。

5.(プライバシーの尊重)
 プライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合は支援に必要な範
 囲にとどめその秘密を保持する。

6.(記録の開示)
 家族から子どもの記録の開示要求があった場合、規定の手続きを踏まえて記録
 を開示する。

7.(情報の共有)
 子どもに関する情報を関係者と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の
 方策を用いる。

8.(利益誘導の禁止)
 職務を行うにあたり金銭や物品、その他財産上の利益の供与または接待を
 受けること、または疑惑や不信を招くような行為をしない。

9.(性的差別、虐待の禁止)
 性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、
 虐待をしない。

10.(専門職としての責務)
 教育・研修へ参加し、知識の習得と支援方法の改善を図ると同時に、自己研鑽・
 自己覚知を通して人間性を高めながら専門職としての責務を果たす。

11.(地域福祉への貢献)
 地域の人たちや専門機関等と連携し、効果的な方法により社会的課題の解決の
 ために尽力する。

上記規定に定める事項の実施に関し、職員は次に掲げる責務を有する。
(一)組織全体の倫理保持のためにひとり一人の職員が自覚を持って取り組む。
(二)この規定に反する行為を行った場合、知った場合等は速やかに施設長に
   申し出る。
(三)研修その他の施策により、自らの倫理観の向上と保持に努める。

上記規定に定める事項の実施に関し、施設長は次に掲げる責務を有する。
(一)職員の倫理保持のための体制の整備を行う。
(二)職員がこの規定に反する行為を行った場合には、厳正に対処する。
(三)研修その他の施策により、職員の倫理観の向上と保持に努める。